決算月の前と後でできる節税対策
決算月の前にしかできない節税と決算月の後にでもできる節税とあります。
しかしほとんどの節税対策は決算前にしかすることが出来ません。
なぜなら決算前に債務が確定していなければ当期の損金に算入できないから。
例えば決算日を3/31としましょう。
すると3/31より前に9万円の物品を購入すれば当然経費として計上できます。
今話題の節税保険も決算日までに加入することで損金算入できます。
しかし上記のような経費については4/1以降に購入しても経費計上できません。
これに対して決算日後にできる節税対策とはどんな事があるのでしょうか?
例えば機械装置の特別償却費や特別控除。
こられは決算日後であっても確定申告書を期限内に提出する時までに
選択すれば適用されます。
(当然ですが機械装置は3/31までに事業供用する必要があります。)
また決算賞与も一定の条件の元に未払計上することができます。
しかし決算日後にできる節税対策には限界があります。
上記のような一例も確かに決算日後に計上できますが、
決算日前までに処理しておく必要があることが前提となっています。
つまり節税をするためには決算日前までに対策を練ることが大前提。
決算が終ってから慌ててもできる節税はほとんどありません。
そう考えると最低決算日の2ヶ月前までには決算予測を立てておく。
それができれなければ節税対策は厳しい。
節税をするのであれば計画的な節税対策をすること。
場当たり的な節税をして税務調査で否認されないよう気をつけましょう。